荒廃農地は太陽光発電を活用するべき|規制緩和による要件も確認

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荒廃

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荒廃農地は、すでに使用されていない状態の農地を指します。日本では荒廃農地だけではなく、耕作放棄地や遊休農地のように、現在は使用されていない農地が増え続けています。

もともと食料自給率の高くない日本としては、荒廃農地などの増加は好ましい状況ではありません。そこで注目されているのが太陽光発電です。

カーボンニュートラルや脱炭素という言葉が広がりつつありますが、電気に関しても同じです。燃料を使わずに発電する太陽光発電は、荒廃農地の活用方法としても注目を集めています。

荒廃農地は他の農地と比べても、太陽光発電を設置しやすいように規制が緩和されました。荒廃農地で太陽光発電を活用する方法や、緩和された規制について確認していきましょう。

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荒廃農地と太陽光発電

太陽光発電

荒廃農地と太陽光発電について解説していきます。それぞれの特徴を知ることで、活用方法のイメージがしやすくなるでしょう。

荒廃農地とは

「荒廃農地」は、耕作されていない放棄された農地のことです。通常の農作業では作物の栽培が不可能な状態を指します。

現地を調査した農業委員会が、「荒廃農地である」と指定した場合に荒廃農地になります。

耕作放棄地と遊休農地

荒廃農地と似た言葉で、「耕作放棄地」と「遊休農地」があります。

耕作放棄地は、過去1年以上は作物の栽培を行っておらず、今後も栽培の予定がない農地のことです。

荒廃農地との違いは、農業委員会の判断ではなく、農家の意思によって決定される部分が大きくなっています。農業センサスという5年ごとに行われる調査を元にしており、耕作放棄地は農家のアンケート回答によって分類されます。

また、農業センサスでは5アール以下の農地は集計していません。

もう1つの遊休農地は、農地法で定義されている言葉で、毎年現地での調査が行われています。

  • 耕作の目的で使用されておらず、耕作の予定もない
  • 周辺農地よりも利用頻度が著しく劣っている

上記のどちらかに該当する場合には、遊休農地とされます。耕作放棄地と同じように、一方的に認定されるわけではなく、所有者の意思が重要です。

荒廃農地は、あくまで農業委員会が決定するものです。耕作放棄地と遊休農地に関しては、所有者の意見を参考に決定されます。

太陽光発電とは

太陽光発電自体は知っている人も多いでしょう。土地や建物の屋根にソーラーパネルを設置し、自家消費や売電での収益増加などを見込む方法です。

最近は、農地に太陽光パネルを設置することも多くなっています。ただし農地は農地法で管理されており、簡単に他の用途で利用はできません。

しかし、2050年のカーボンニュートラルを目指すために、荒廃農地の活用は必須とも言える状況になっています。そこで注目されているのが、営農型太陽光発電など一時転用の規制緩和です。

農業との両立は営農型太陽光発電

営農型太陽光発電はソーラーシェアリングとも呼ばれています。農業を継続しながら太陽光発電を行う方法です。

この方法には農地転用ではなく、一時転用を利用します。

農地転用は様々な条件があり、農地によっては許可されないことも珍しくはありません。しかし、一時転用の場合には、転用が認められない農地でも認められやすくなっています。

荒廃農地はさらに一時転用が許可されやすく、継続も楽になりました。

こちらの記事では、営農型太陽光発電について詳しく説明していますので、あわせて参考にしてください。

荒廃農地は2つに分類される

荒れ地

荒廃農地は、「再生可能」と「再生困難」の2つに分けられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

それぞれ活用方法が異なる

再生可能な場合には、農業と太陽光発電を両立させる営農型太陽光発電が推奨されます。

一方で、再生が困難と判断された場合には、非農地とすることで別の利用方法へと変更が可能です。

全て許可のいる方法ですが、それぞれに合わせた活用方法があります。

再生可能な荒廃農地

荒廃農地ではあるものの、整地を行えば再び農作業が可能になると見込まれる場合です。

営農型太陽光発電を行う場合には、規制が緩和されているため、一時転用と継続がしやすくなっています。荒廃農地を活用して営農型太陽光発電を始めている事例も増えており、注目を集めている方法です。

再生が困難な荒廃農地

2019年の調査では、全国の荒廃農地が28.4万ヘクタールあり、そのうちの19.2万ヘクタールは再生が困難な荒廃農地に指定されています。

すでに木などが生えていたり、土地の形状が変わっている場合には、農地として再利用するには労力も時間もかかります。こういった場合には、営農型太陽光発電も難しいため、別の用途で利用することになるでしょう。

例えば、転用して完全に太陽光発電のみに特化するなどです。農地の転用は簡単にできません。しかし、規制が緩和されたことで、少し取り掛かりやすくなっています。

荒廃農地は規制が緩和されている

畑

荒廃農地は増え続けており、2019年には28.4万ヘクタールとなっています。これは、東京都を超える面積であり、どれだけの農地が使われずにいるかがよくわかります。

こういった荒廃農地の増加を抑えるためにも、2021年に荒廃農地に対しての一時転用の内容が緩和されました。

営農型太陽光発電を行う場合は8割以上の単収要件なし

一番大きな変更点は、単収要件の緩和です。農地を一時転用して行う営農型太陽光発電には、条件があります。

中でも「単収8割以上」は、年によって変動がある農業にとっては簡単なことではありません。これは、営農型とある通り、農業を主体とした事業になるため、「生産量を減らさない」という目的があります。

営農による収入が地域の平均から8割以下の年が続けば、一時転用許可が取り消される可能性がありました。長く耕作されていなかった荒廃農地で、地域平均単収の8割を超えることは難しく、大きなハードルになっていたのが現実です。

しかし、荒廃農地に関しては単収8割以上が撤廃されました。荒廃農地を利用した営農型太陽光発電が、さらに注目を集めることになっています。

一時転用期間は3年から10年に延長

農地の一時転用は期間があり、基本は3年です。更新の手続きは手間だけではなく、一時転用許可が確実に再許可されるとは限りません。

荒廃農地は一度農地としての利用を放棄されています。3年で土壌を作って、よい作物を栽培することは難しいでしょう。

そこで荒廃農地に関しては、一時転用期間が10年間となりました。

通常よりも7年長く許可されるため、ゆっくりと農地の再生が行えます。また、更新も10年後になるため、余計な手間も少なく、作業に集中できるでしょう。

ただし年に1度は、営農の状況を報告しなくてはいけません。報告義務を怠たると最悪の場合、一時転用が取り消されるため、注意が必要です。

非農地判断の迅速化

非農地としての判断を行うのは農業委員会です。今までは簡単に決定されるものではありませんでした。

しかし、再生困難な荒廃農地が増加しているため、今後は農地に該当しないと判断された場合に、迅速な通知を行うと決定されています。

「非農地」と判断された場合、自動的に地目が変更されることはなく、申請を行なって地目を農地以外に変更します。

あくまで方針になっているため、農地法で新たに定められたわけではありません。それでも、荒廃農地の早い活用が期待されます。

荒廃農地の活用方法

太陽光発電

実際に荒廃農地を活用している方法を紹介します。

営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)

農業と太陽光発電の両方を行う方法です。

農業の収入だけではなく、発電した電力を売れるため、2つの収益が見込めます。特に、今回緩和された規制では営農型が中心となっているため、一番おすすめの方法です。

荒廃農地で営農型太陽光発電を行う場合には、一時転用期間も長く、最低単収も設定されません。例えば、他の農地で使う電力を補うために、荒廃農地を活用することも可能です。

荒廃農地では新たな品目を栽培し、元々栽培していた品目の助けにするといった取り組みも実際に始められています。

太陽光発電に特化する

再生が困難な荒廃農地の場合には、農地転用を行い、完全に太陽光発電のみにする方法があります。農地のままではできませんが、非農地としての判断が早くなっているため活用できる方法です。

例えば、現在利用している農地の周辺に荒廃農地がある場合には、太陽光発電地として売電や自家消費で利用できます。

6次産業化を進める

6次産業は1次産業の農業だけではなく、加工や販売の2次産業、3次産業も行うことです。

農地転用は、農地の区分によっては許可されません。しかし農業に関わる加工場や販売所であれば、許可されることもあります。

特に荒廃農地になれば転用が許可される可能性も高く、6次産業化を進めるよい機会になるでしょう。

荒廃農地等利活用促進交付金を利用する

計算

対象者 農業者・団体等
対象農地 1号遊休農地(荒廃農地A分類)
2号遊休農地
条件 総事業費200万円未満/件
5年以上耕作を行う
補助率 1/2相当 
再生利用5万円/10アール
 
発生防止2万円/10アール等

農林水産省では2025年までに農用地区域において、4.5万ヘクタールの荒廃農地を再生することを目標としています。この取り組みのために、交付金を含めた支援事業を行なっています。

内容は、大きく分けて3つです。

荒廃農地の再生利用と発生防止

荒廃農地の再生利用と発生防止が主な支援内容となっており、雑木の除去や整地などです。

土壌の改良や経営のための支援も含まれており、再生だけではなく、継続もサポートされます。

施設等の整備

荒廃農地になったことには原因があるため、再発しないように、農道の整備や農業機械、施設などを支援してもらえます。

例えば、トラクタービニールハウスなど、市民農園などの整備も含まれます。

付帯事業

付帯事業は、都道府県、市町村が行う農地利用調整等の取り組み支援です。詳しくは公表されていないため、問い合わせる必要があります。

こちらの記事では、営農型太陽光発電に使える補助金について紹介していますので、あわせて参考にしてください。

まとめ

荒廃農地はすでに耕作をしなくなってから長期間経過しているため、簡単に再利用できません。しかし、2021年に規制が緩和され、農地の転用や一時転用がしやすくなりました。

特に、農業を継続しながら太陽光発電を行う営農型太陽光発電は、単収条件の撤廃や転用期間の延長で参入のハードルが下がっています。また交付金も用意されているため、まずは農地を管理している農業委員会へ問い合わせてみましょう。

再生できない荒廃農地の増加は、日本にとって大きな問題です。活用できるのであれば、周辺の荒廃農地利用が日本の農業活性化につながります。