遊休農地の問題点とは|荒廃農地にしないためにも活用を考える

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農地・水田

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農家の引退や非農家による農地の相続などによって、日本では「遊休農地」と呼ばれる、使われていない農地が増えています。

使われていない農地は、遊休農地だけではありません。荒廃農地や耕作放棄地といった農地も使われていない農地であり、問題視されています。

今回の記事では、遊休農地の問題点や活用方法などを解説します。今後農業の引退を控えている方、農地を相続して使い道がなく遊休農地にしてしまっている方は、参考にしてみてください。

遊休農地とは

遊休農地

似た言葉の農地も多いため、遊休農地の定義、他の放棄地などとの違いを確認しておきましょう。

遊休農地の定義

遊休農地は農地法で定められています。現在だけではなく、将来的にも農地として使用される見込みのない農地のことです。

また、周辺の農地と比べて利用が劣っている農地でも判断されます。

例えば、周辺の農家が農地の全てを使って耕作している場合に、自分の農地は半分以下の面積しか使用していない場合などです。周辺の農地よりも利用されていないと判断されるため、遊休農地の扱いになることもあります。

耕作放棄地・荒廃農地との違い

使用されていない農地は、遊休農地以外にも耕作放棄地と荒廃農地があります。それぞれ違いはありますが、大きくは判断する機関の違いです。

  • 遊休農地:農業委員会
  • 耕作放棄地:所有者の意思
  • 荒廃農地:農林水産省

耕作放棄地は、1年以上農地として利用されておらず、今後も耕作の予定がない農地になります。

ただし、農業委員会などから判断されるわけではなく、所有者の意思によって決定されます。農地の所有者が今後も耕作を行うつもりがない場合には、耕作放棄地とされます。

荒廃農地とは、遊休農地と耕作放棄地よりも農地としての再生が難しい農地です。耕作を放棄してからの期間が長く、農地としての利用がほぼ不可能な農地を指します。

この3つの中では、遊休農地が農地として再生する可能性が高く、活用が望まれています。

遊休農地の面積の推移・流れ

遊休農地は増加が問題視されています。農林水産省による調査では、平成27年は134,835haの土地が遊休農地だと報告されています。想像しにくいのですが、東京ドーム2万9千個ほどにもなる広大な土地。農林水産省の「耕作放棄地の動向と担い手への農地利用集積の促進」によると、遊休農地は日本の耕作面積の約8%にも及びます。

遊休農地は増加が問題視されていましたが、国や自治体による地道な声がけ、そして平成29年より遊休農地の課税強化をするなどの対策により、平成28年には104,155haと約23%減少。2年連続減少したことから、政策による一定の効果があったと見られています。

減少したと言っても、まだまだ広大な土地が遊休農地として残っているのが現状です。そのため農林水産省を筆頭に、国や自治体による対策が進められているのです。

遊休農地が発生する原因

では、遊休農地はなぜ発生するのでしょうか。一番大きな原因は「農業従事者の減少」です。

農林水産省の「農業労働力に関する統計」によると、農業従事者は平成28年には200万人以下、平均年齢は67歳となっています。

就農するには資金や、様々な規制があるため農地を取得するにも大変なことが原因です。また高額な初期投資が必要なことや、収穫に失敗したときのリスクが高いことから新規参入が難しい農業。そのため、農業に従事する人が減り、農地だけが残ってしまっているのです。

遊休農地の問題点

荒廃

遊休農地が問題視されるのには国としての問題だけではなく、所有者にとっての問題点もあるため、確認していきましょう。

増加を続けている

農地面積は減少が続き、その分、遊休農地や荒廃農地は増加を続けています。増加する理由は主に2つです。

高齢化

農家の高齢化は昔から言われており、後継がいない場合には廃業するしかありません。結果として農地は放置されてしまうため、遊休農地となり、最終的には荒廃農地になってしまいます。

非農家による農地の相続

非農家である場合には農地の活用が難しくなり、放置される可能性が高くなります。

ただし、非農家が農地を一切活用できないわけではありません。

放置すれば再生が難しくなる

遊休農地に限らず、農地は使われていない期間が長いほど再生が難しくなります。農地は土づくりや除草など、普段の手入れによって作物が作れる状態を維持しています。

農地としての再生が難しくなると、活用もできません。農地以外での活用しかできなくなるため、農地の減少につながってしまいます。

固定資産税が高くなる

固定資産税は土地などに対して発生する税金で、遊休農地も同様です。しかし、利用されている農地と遊休農地の税額は、同じではありません。

2017年に遊休農地に対する税額が高くなりました。固定資産税の評価額は、通常の農地よりも1.8倍に設定されているため、所有しているだけでも出費は大きくなります。

ですが、適用されるのは、農地中間管理機構との協議を勧告された遊休農地のみ。再生不可能とされた農地は対象外になります。

その他、減税の対象となる遊休農地もあるので、遊休農地を持っている人は自分の土地はどうなのか一度調べてみることがおすすめです。

遊休農地の活用方法

農地活用

遊休農地の活用方法をいくつか紹介していきます。すでに遊休農地になっている場合や、今後引退などで遊休農地になる可能性がある場合は、参考にしてみてください。

賃し出しや売却

農地はできる限り農地のまま置いておくほうが日本のためにもなります。

農地のまま貸し出したり売却をして、農家に使ってもらうことが一番いい方法でしょう。特に新規就農者であれば、農地を取得できずに困っていることが多くあります。

これから農業を担っていく世代に農地が渡れば、日本の食料自給率向上にもつながります。

農地バンクを使う

農地を貸し出したい場合には、農地バンクの利用がおすすめです。農地バンクは農林水産省が取り組んでいる事業で、貸主と借主の仲介を行っています。

農地バンクに登録し、借主が見つかった場合には賃料などを農地バンクが回収してくれるため、非常に楽な方法です。ただし、最低貸し出し期間など、いくつかのデメリットがあるため、
農地バンクとは|メリットとデメリットや失敗しないための基本を解説
の記事を確認してみてください。

市民農園や貸し農園を運営する

農地バンクのように貸し出すだけではなく、運営する形になります。

どちらも農家に貸し出すのではなく、一般の方が家庭菜園などを楽しむような場所です。1つの農地を区画割して複数人に貸し出すことになります。

【市民農園の開設方法】

  • 市民農園整備促進法によるもの
  • 特定農地貸付法によるもの
  • 農園利用方式によるもの

それぞれに特徴があり、自分の行いたい農園方法に合わせて選びましょう。

「市民農園整備促進法」は休憩所や駐車場の設置が必要になるため、貸し農園に向いている方法です。「特定農地貸付法」の要件は、市民農園に向いています。

「農園利用方式」は一番簡単な方法です。ただし継続的な農作業が求められるため、農業スクールなどの運営が必要です。

市民農園、貸し農園の運営については、貸し農園・市民農園を経営する|農地をレンタルしてビジネスをする方法の記事で詳しく解説しているので、興味のある方は確認してみてください。

農地の転用も考える

農地から宅地などへ地目を変更することで農業以外に土地を利用できるようにします。

利用されずに荒廃農地などへ変化するよりはよいでしょう。宅地へ転用した場合には、駐車場やマンションなどの建設も可能になり、収益を得ることも十分に可能です。

土地活用でお困りの方は、タウンライフに相談するのがおすすめです。自分にあった土地活用のプランを提案してくれるので、ぜひ1度試してみてください。

土地活用プランを見積もる

遊休農地を活用するための注意点

注意

遊休農地は活用すべきですが、少し注意点があります。

遊休農地になった原因を知る

なぜ遊休農地になったのかを理解せずに活用を進めると、失敗する可能性が高くなります。もともと所有していた農地が遊休農地になってしまった場合には、原因を考えましょう。

交通のアクセスが悪く放置された農地を、転用して駐車場や住宅にしても需要は少なくうまくいかないでしょう。農地としての土壌が悪く、作物がうまく育たなかった場合には、農地としての貸し出しや売却も難しくなります。

遊休農地になってしまった原因を知ることで、活用も成功しやすくなります。

遊休農地を転用するための方法

方法を探す

遊休農地を転用したい場合、手続きが必要です。大きく2つに分けて解説します。

農地区分を確認する

農地は5つの区分に分けられており、区分によって転用の可否が異なります。

所有している農地の区分は、各地域の農業委員会で確認可能です。

農地区分 転用の許可
農用地区域内農地 原則不許可
甲種農地 原則不許可
第1種農地 原則不許可
第2種農地 内容で異なる
第3種農地 原則許可

原則不許可となっている農地も、場合によっては許可されます。ただし農業用施設の建築などになるため、一般的な農地を利益目的の転用はできません。

原則許可されているのは、第3種農地のみです。第2種農地はいくつかの要件を満たすと許可される可能性は高いでしょう。

農業委員会への申請

遊休農地に限らず、農地を別の方法で使用する場合には、農業委員会への申請が義務付けられています。任意ではなく、農地法で定められているため、必ず申請を行いましょう。

農業委員会は各地域に設置されているため、まずは農地を所有している地域の役所へ問い合わせてみましょう。

農地転用については、農地転用とは|許可の基準や手続き方法をわかりやすく解説の記事で詳しく解説しています。

遊休農地で使える補助金

補助金

遊休農地で使える補助金を紹介します。

荒廃農地等利活用促進交付金

対象者 農業者
対象農地 1号遊休農地(再生可能な遊休農地)
2号遊休農地(低コストで再生可能な遊休農地)
補助率 再生利用 5万円/10アール
発生防止 2万円/10アール
その他 1/2等
対象事業費 200万円未満/1件あたり

荒廃農地等利活用促進交付金は、荒廃農地などへ向けて用意されている補助金です。これは2025年までに4.5万ヘクタールの荒廃農地を再生するためであり、荒廃農地になる可能性の高い遊休農地も含まれています

再生利用・発生防止活動への支援

今後も耕作される見込みのない農地に対して、雑木の除去や土壌改良のための支援を行います。遊休農地は長く放置されていることが多く、雑草の処理だけでも費用と時間がかかります。

再生作業の場合は10アールに対して5万円の補助が出るため、除草も土壌改良も少ない労力と出費で可能です。

施設などの支援

遊休農地の再生と発生を防止するために、必要な施設や設備を支援してもらえます。例えば、ビニールハウスやトラクター、農道だけではなく、市民農園などの整備も対象です。

農地のまま自分で耕作を再開するだけではなく、市民農園などにして遊休農地を活用する場合も対象となっています。

付帯事業への支援

付帯事業は、都道府県や市町村が行う取り組みに対する内容となるため、一般には関係ありません。個人の所有である場合は、上記2つの内容に対しての補助という認識で大丈夫です。

地域ごとの補助金

遊休農地や荒廃農地に対する補助金は、各地域で用意されていることもあります。荒廃農地等利活用促進交付金の利用も重要ですが、各地域の補助金が用意されている場合は、積極的に利用しましょう。

各自治体のホームページなどで開示されていることもあります。役所や農業委員会へ問い合わせてみましょう。

まとめ

遊休農地は放置している時間が長いほど再生が難しくなり、荒廃農地になってしまいます。遊休農地は固定資産税も高くなるため、放置したままになるよりも活用を考えていきましょう。

転用ができない農地や面倒な場合には、農地のまま貸し出すことも可能です。まずは地域の農業委員会に相談するなど、少し行動を起こしてみてはいかがでしょうか。