農業で法人化するメリットとデメリット|設立にかかる費用と手順も解説

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農業は個人や家族で運営しているイメージが強いと思います。
しかし、農業法人という言葉を聞いたことはないでしょうか?

農業法人は一般的に、農業を会社として経営している農家のことです。
最近は、農業を個人で運営せずに、法人化していく農家が増えてきています。

法人化することにメリットが多いということでしょう。
今回の記事では、「法人化のメリットとデメリット」「法人設立にかかる費用と手順」を中心に解説していきます。

農業法人とは

まずは農業法人について解説していきます。
難しいことはないので、一緒に確認していきましょう。

将来的に法人化を目指している新規就農者にとっても、非常に有益な情報となっています。農業を始めたばかりであれば、まずは資金調達、ノウハウ・技術の習得に時間を費やしてください。

一般的な法人と同じ

基本的に、会社や企業と呼ばれる法人と農業法人は同じです。
農業という言葉がつくことで難しく感じるかもしれません。

例えば、学校法人や医療法人と重なるでしょう。
しかし、農業法人は法的に定められた法人ではなく、一般的な呼称になります。

株式会社や合同会社など、個人ではなく組織として運営していると考えましょう。

農地所有適格法人とその他の農業法人

農業法人を難しくする部分は、「農地所有適格法人」という言葉にあるかもしれません。
以前は「農業生産法人」と呼ばれていました。

農地所有適格法人は農地法で定められており、要件を満たさなければ農業法人として運営はできません。
ただし、田んぼや畑を有する場合に限られるので、水耕栽培などは関係なくなります。

農地を使って農業に従事する場合には、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。
しかし、農地として定められていない水耕栽培の工場などは、その他の農業法人に分類され、農地所有適格法人を満たす必要はありません。

また、農地を購入せずに借りる場合も、その他の農業法人として運営できます。
同じ農業法人でも農地を有するか有しないかで、少し変わってきます。

農事組合法人

農業法人に関わるものとして、もうひとつ「農事組合法人」があります。
農業に携わる人が共同で設立する法人と考えましょう。

例えば、株式会社や合同会社は1人でも設立可能ですが、農事組合法人は3人以上必要です。
設立は株式会社よりも簡単になるため、農業に従事している人が共同で法人を設立したいのであれば、良い方法でしょう。

ただし、今後の事業展開で農業以外を視野に入れている場合や、農家を3人以上集められない場合には通常の法人で進めることになります。

農業法人化のメリット

ひまわり畑

続いて、農業で法人化するメリットを確認していきましょう。
メリットに感じないのであれば、法人化しないという決断もできます。

経営発展の可能性が高くなる

個人で経営している場合は、お金に私用と社用の境目をなくしてしまうことがあります。
しかし、法人化することで複式簿記の記帳が義務付けられるため、必然的に財務管理を徹底することになります。

今まで以上にお金に関わる内容が明確になるため、経営管理能力が身に付くでしょう。
また、組織として行動することになるため、農業のような一次産業だけではなく、二次や三次産業にも参入しやすくなります。

自分だけではなく、組織になると、想像以上に柔軟な動きや経営発展につながる可能性が高くなります。

外部への信用度が高くなる

個人と法人では、外部から見たときの信用度が異なります。
例えば、新たな納品先を探したいときにも、法人のほうが信用度が高く、契約しやすいでしょう。

また、資金の借入など、金融機関からも法人のほうが貸し付けてもらいやすくなります。
特に決算時に作成する損益計算書(PL)などは、自社の事業内容や利益を簡単に示せます。

従業員の福利厚生が充実する

個人事業主として経営している農家でも、従業員を雇っている場合があります。
しかし、あくまで個人になるため、従業員の福利厚生は不十分になるでしょう。

従業員にとって、国民健康保険や国民年金は負担額が高く、将来的な不安もあるものです。
法人化すれば、社会保険や厚生年金に加入できるため、従業員の福利厚生が充実します。

結果として従業員の満足度が高くなり、離職率の低下も期待できるでしょう。

後継者を見つけやすくなる

農家が後継者不足になる要因のひとつは、「家族しかいないから」という部分でしょう。
法人化した場合には、福利厚生が充実することから、従業員の雇用もしやすくなります。

従業員が増えれば、技術の継承もしやすく、後継者に悩むことが減ります。
法人化は福利厚生など、事業主としての負担は増えますが、人材の確保と育成が簡単になるでしょう。

税制面での優遇

法人化と聞くと一番に思い浮かぶメリットが「税制面」でしょう。
農業の場合も同じで、法人化することで課税が軽減されたり、欠損金の繰越年数が長くなります。

税金については所得額や条件で変わってきますが、所得が多い場合には法人化のメリットがあります。
ただし、所得によって個人事業主のほうが税率は低くなるので、注意しましょう。

個人事業主は所得が上がれば税率も上がりますが、法人は800万円を超えてからは一定です。
また、欠損金は赤字のことで、個人は3年までですが、法人は10年まで繰り越せるようになります。

以前は9年でしたが、平成30年4月1日以降に開始する事業年度においては、繰越期間が10年となりました。
法人化は税制面や会社の経営で、有利に働くことが多いでしょう。

農業法人化のデメリット

オーガニック栽培

農業の法人化には様々なメリットがあります。
しかし、法人化の手続きや費用など、無視できないデメリットもあります。

メリットとデメリットをしっかりと比較していきましょう。

法人化の手続きが必要

法人化させるには手続きが必要になります。
さらに、個人事業主が提出する開業届のように簡単でもありません。

開業届であれば、自分で書類を作成して税務署に提出するだけです。
しかし、法人化の手続きは、工程が多く複雑に感じるでしょう。

後の項目で「法人設立の手順」を解説していきます。

経理の複雑化

法人化した場合には、複式簿記で帳簿をつけていくことになります。
個人事業主の場合、白色申告であれば単式簿記になるため、簡単に確定申告を終えられます。

いわゆる青色申告が複式簿記にあたりますね。
複式簿記になると、仕入れや支払い、従業員の給与なども都度記録していくことになります。

もちろんこれだけではなく、他にも作成しなくてはいけない書類は増えるでしょう。
複式簿記についてここでは説明しきれませんが、単式簿記よりは確実に複雑な内容になります。

1人で農作業と複雑な経理をこなすのは難しくなるでしょう。

所得によっては税制で厳しくなる

法人化のメリットで「税制面での優遇」という項目がありました。
たしかに所得によっては税制面で優遇されます。

しかし、所得が極端に低かったり、高い場合は厳しくなります。
まずは個人事業主の所得税を見ていきましょう。

所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円超330万円以下 10%
330万円超695万円以下 20%
695万円超900万円以下 23%
900万円超1,800万円以下 33%
1,800万円超4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%

単純な表になりますが、個人事業主の所得税率は上記の通りです。※控除額などは省く
一方で法人は、所得800万円を境に2つの区分しかありません。

法人で所得が800万円以下の場合、税率は15%から19%です。
区分や事業を開始した年度によって、上記の範囲内で変動します。

つまり、所得が330万円以下であれば、法人のほうが税率は高くなります。
あくまで単純な計算ですが、税制面では所得によって法人化のデメリットが大きくなるでしょう。

法人の税率

法人の税率は事業開始日や区分で変化します。
所得800万円以下に関しては上記で簡単に解説しましたが、他の部分も見ておきましょう。

区分

事業開始年度

平成28年4月1日以降

平成30年4月1日以降

平成31年4月1日以降

普通法人(800万円以下)

15%

15%

15%

適用外事業者(800万円以下)

15%

15%

19%

普通法人(800万円以上)

23.40%

23.20%

23.20%

協同組合等(800万円以下)

15%

15%

15%

協同組合等(800万円以上)

19%

19%

19%

一般的な法人と協同組合の税率は上記になります。
区分と事業開始日で税率が変わってくるため注意しましょう。

所得が800万円を超えた場合には、協同組合のほうが税率は低くなりますが、特定の組合の場合や軽減税率の関係で変動します。
法人設立の参考にしてみてください。

法人設立にかかる費用

アカウント お金

法人の設立は無料ではなく、費用がかかります。
法人化の中心になる、株式会社と合同会社の2つを解説していきます。

資本金

最初に必要になるのは資本金です。
2006年以前には、「株式会社の資本金は1,000万円以上」という決まりがありました。

しかし、法改正によって現在は、株式会社、合同会社ともに資本金が1円から設立可能になっています。
ただし、法人設立のメリット「信用度が高くなる」からも考えてみましょう。

農業を法人化することによって外部からの信用度は高くなりますが、資本金にも左右されます。
資本金は会社の資金です。

つまり、「どれぐらい余力のある会社」なのかが一目でわかる指標になっています。
もし、資本金が1円や1万円であれば、外部の信用を得ることは難しいでしょう。

これからの経営も考える必要があるため、無理な金額は禁物ですが、最低でも10万円ほどは用意したいところです。

現在は、新規就農者でも様々な資金調達方法があります。返済不要の補助金から、ファクタリングでの資金調達で即日で現金化するなど手段は様々です。とにかく情報収集することに時間を費やしましょう。

法定費用

法定費用は株式会社と合同会社で違ってくるため、分けて解説していきます。

株式会社の法定費用

株式会社の法定費用は242,000円です。

・定款の認証手数料:50,000円
・定款の謄本手数料:2,000円
・定款に貼る収入印紙代:40,000円
・登録免許税:150,000円

基本は上記の通りですが、目的や組織、業務などを定めた規則である「定款」を電子作成すればマイナス40,000円になります。
ただし、電子定款の作成には専用の機械が必要になり、個人では作成できないため、法人設立の専門家に依頼することになるでしょう。

個人で法人の設立手続きを行う場合には、電子定款は利用できないと考えてください。
また、登録免許税は資本金によって変化するため注意しましょう。

資本金の0.7%が登録免許税の15万円を上回る場合には、その金額が必要になります。

合同会社の法定費用

続いて合同会社を設立する場合の法定費用を解説していきます。
合同会社は株式会社よりも内訳がシンプルになります。

・定款に貼る収入印紙代:40,000円
・登録免許税:60,000円

定款に貼るための収入印紙代は変わりませんが、合同会社では定款の認証の必要はありません。
さらに登録免許税が株式会社よりも、90,000円低くなっています。

また、電子定款を選択すれば、収入印紙代の40,000万円が必要なくなります。
登録免許税ですが、株式会社と同じように資本金の0.7%が60,000円を超える場合には、その金額が必要になるため注意しましょう。

社印・謄本

続いて、社印と謄本にかかる費用です。
これは株式会社と合同会社で同じ金額になります。

社印は法人の実印です。
作成費用は様々ですが、数千円から1万円ほどになるでしょう。

また、法人設立時に必要となる個人の印鑑証明の取得は200円から300円ほどです。

法人設立の依頼費用

最後に法人設立の依頼費用です。
自分で法人の設立を行う場合には不要です。

しかし、法人の設立は難しいことも多いため、専門家への依頼が確実でしょう。
費用は専門家によって様々ですが、数万円ほどを平均と考えてください。

ただし、法人設立後に専門家である税理士などと顧問契約を結ぶ場合には、設立費用を取らないこともあります。

法人設立の手順

ここからは法人の設立手順を確認していきましょう。
大きく分けて10個の行程を進めることになります。

①事前準備
②発起人会の開催
③定款の作成
④定款の認証※合同会社・農事組合は不要
⑤出資金の履行
⑥役員などの選出
⑦登記申請
⑧登記完了(設立)
⑨証明書等の交付申請
⑩税務署等諸官庁へ届出

10個の工程で法人の設立は完了です。
ただし、上記は簡単な流れになります。

実際の法人設立は複雑な処理が必要になるため、専門家でなければ難しいでしょう。
基本的には法人設立の専門家に依頼することを前提とし、自分でも設立の流れを確認しておくことをおすすめします。

農業法人設立のポイント

ポイント チェック

最後に農業法人設立のポイントを解説していきます。

法人形態を考えておく

最初に法人の形態は考えておきましょう。
農業の場合には、株式会社や合同会社のような一般的な法人か、農事組合法人の2つになります。

農事組合法人は冒頭で解説した共同経営のようなもので、3人以上の農家が揃えば設立可能です。
2つの法人で形式が変わってくるため、「どのような運営をしていきたいのか」を考えて選択しましょう。

最近では農地を所有しない農業も

農地を自社で所有できるのは「農地有適格法人」だけです。
しかし、農地を借りる場合や農地として指定されていない場合には、農地有適格法人の必要はありません。

最近では、工場やビルを利用した水耕栽培があります。
畑や田んぼを利用しない場合、農地有適格法人は必要なく農業を始められます。

設備費用はかかりますが、新しい農業の形としても認識が広がっていますよ。

まとめ

今回は、「法人化のメリットとデメリット」や「法人設立にかかる費用と手順」を中心に解説していきました。
農業の法人化は経営の発展や税制面など、様々なメリットがあります。

反対に設立の手続きが必要だったり、経理の複雑化といったデメリットもあります。
難しいことの多い法人化ですが、税理士など、法人設立の専門家に依頼すれば問題はないでしょう。

これから農業を発展させていくのであれば、法人化には大きなメリットがあります。

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