【要確認】トラクターの公道走行に規制緩和措置。気をつけないと免許取得に落とし穴が!
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2019年4月、国土交通省により、農耕トラクターの公道走行に関わる法律が見直されたことはご存知でしょうか?農作業の効率化を進めるため、作業機付き農耕トラクターの公道走行が法律上可能になりました。それまで作業機は軽トラックなどを使用して別で運ぶ必要があったのですが、見直しによってその必要がなくなりました。
一見メリットしかないように思えますが、お持ちの免許によっては、注意しないと法律違反になります。そこでこの記事では、どんな緩和措置が設けられたのか、免許のどんなことに気をつけるべきなのか説明していきます。
目次
何がどう見直されたの?
まず、ここでは何がどのように見直されたのかを説明していきます。道路運送法の「直装型作業機を付けた農耕トラクター」と「けん引式農作業機をけん引する農耕トラクター」についての運用が見直されました。
道路運送車両法とは?
道路運送車両法は、自動車の装備や検査などが定められた法令です。道路を走行する自動車は、構造や検査により、普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・小型特殊自動車の5つに分けられています。このうち、トラクターは「大型特殊自動車」と「小型特殊自動車(農耕用車両)」に該当します。
道路運送車両法の保安基準による制限は以下のようになっています。なお、この制限は免許区分の「大型特殊自動車免許」「小型特殊自動車免許」とは異なります。
大型特殊自動車(農耕用車両)
- 全長:制限なし
- 全幅:制限なし
- 全高:制限なし
- 総排気量:制限なし
- 最高速度:35km/h以上
- 車検:必要
小型特殊自動車(農耕用車両)
小型特殊自動車はさらに2種類に分かれます。
- 全長:4.7m超
- 全幅:1.7m超
- 全高:2.0m超
- 総排気量:制限なし
- 最高速度:15km/h超35km/h未満
- 車検:不要
- 全長:4.7m以下
- 全幅:1.7m以下
- 全高:2.0m以下
- 総排気量:制限なし
- 最高速度:15km/h以下
- 車検:不要
直装型作業機の場合
直装型作業機(※1)は、農耕トラクターに直接装着できるタイプの農作業機のことです。これまで、農耕トラクターのみでの公道走行は可能でしたが、農耕トラクターに直装型作業機を付けた状態での公道走行は法律上許されていませんでした。それが今回、緩和措置が設けられ、農耕トラクターに直装型作業機を付けた状態での公道走行が法律上可能になりました。
※1
- ロータリー
- ハロー
- ライムソワー
- ブロードキャスタ
- フロントローダー
- ブームスプレーヤ
- 畔塗り機
- 播種機
など
けん引式作業機の場合
けん引農作業機(※2)は、農耕トラクターでけん引できるタイプの農作業機のことです。直装型作業機の場合と同様に、農耕トラクターのみでの公道走行は可能でしたが、農耕トラクターにけん引式作業機を付けた状態での公道走行は法律上許されていませんでした。それが今回、緩和措置が設けられ、農耕トラクターにけん引式作業機を付けた状態での公道走行が法律上可能になりました。
なお、農耕作業を行うものや、農業機械等の運搬を行うトレーラタイプの作業機は、大型・小型特殊自動車に分類される「農耕作業用トレーラ」として新たに位置づけられました。よって、この場合、農耕トラクターと農耕作業用トレーラは別の車両として扱われることになっています。
※2
- バキュームカー
- マニュアスプレッダ
- トレーラ
- ロールベーラー
など
参照:e-GOV検索「道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)」
注意すべき点
「これで手間が省けるし、農作業の効率も上がってだいぶ楽になる」とお思いの方、少し待ってください。お持ちの免許が小型特殊自動車の方には、公道走行しようとしている作業機付き農耕トラクターと照らし合わせて確認してほしいことがあります。
大型特殊自動車免許が必要
作業機付き農耕トラクターの寸法によっては、大型特殊自動車免許が必要な場合があります。
作業機を付けた状態で、下記いずれか1つでも超える場合は道路交通法に基づき、新たに大型特殊自動車免許を取得する必要があります。
- 全幅1.7m
- 全高2.0m(安全キャブや安全フレームは2.8m以下)
- 全長4.7m
- 時速15km/h
なお、この基準は、「直装型作業機を付けた農耕トラクター」でも「けん引式農作業機をけん引する農耕トラクター」でも同じになっています。
また、「けん引式農作業機をけん引する農耕トラクター」を運転する場合は、けん引免許を取得する必要もありますので、ご注意ください。このように、ご自身がお持ちの作業機を付けた際に、全幅・全高・全長がどのくらいになるのか、すべて確かめることが必要になります。
万が一、条件を満たさないままトラクターを運転すると、無免許運転となってしまいます。罰金50万円以下、免許取消し、交通違反点数25点、最低2年間は免許が取れない重いペナルティを背負うことになるので注意してください。
運輸局・道路管理者から許可が必要
「大型特殊自動車免許も取ったからもう大丈夫」。もう1つ気をつけないといけないことがあります。さらに大きい寸法の作業機付き農耕トラクターを公道走行したい場合については、申請及び許可が必要になります。
作業機を付けた状態で、下記いずれか1つでも超える場合は道路法に基づき、地方運輸局長に個別緩和を申請する必要があります。
- 全幅2.5m
- 全高3.8m
- 全長12m
- 総重量20t
- 最小回転半径12m
また、道路管理者から特殊車両通行許可を得る必要性もあります。ここでいう道路管理者とは、国道であれば「地方整備局」、都道府県道であれば「各都道府県」、市町村道であれば「各市町村」から許可を得ましょう。詳しくは各機関にお問い合わせしてください。なお、この基準は、「直装型作業機を付けた農耕トラクター」でも「けん引式農作業機をけん引する農耕トラクター」でも同じになっています。
ナンバープレートの交付が必要
小型特殊自動車の農耕用トラクター及び小型特殊自動車の農耕作業用トレーラは、地方税法に基づき、ナンバープレートの交付申請及び車両への取付が義務付けられています。公道を走行する・しないに関わらず、市町村へ届け出て、ナンバープレートの交付してもらい、車両に取付けてください。
標識の設置
道路運送車両法により、制限標識を車両後面の見やすい位置に設置する必要があります。なお、形状は一辺15cmの倒立正三角形、色も指定されています。
灯火器等の設置
灯火器・反射器は白色のものを前面に、赤色のものを後面に設置しましょう。また、外側表示板も前面と後面に2か所ずつ設置しましょう。外側表示板はゼブラシートのもので、28.2cm×28.2cm以上の寸法のものを準備してください。機体を見てゼブラが外開きになるようにしてください。
灯火装置の視認性確認
灯火装置が設置できたら、必ず視認性の確認をしましょう。前方装着の作業機の場合は、作業機を地面から20cm上げた状態で、車幅灯・前照灯・方向指示器が視認できるかどうかをチェックしてください。後方装着の作業機の場合も、作業機を地面から20cm上げた状態で、制動灯・後部反射器・後退灯・尾灯が視認できるかどうかをチェックしてください。
まとめ
今回は、トラクターの公道走行に緩和措置が設けられたこと、それに伴い、免許という視点から気をつけなければいけないことについて解説してきました。今回の法律の見直しで、これまで苦労していた作業機の運搬が、いくぶん楽になりました。
しかし、細かい寸法の規定が定められたことで、現状の免許で良いのかチェックしなければいけません。場合によっては、大型特殊自動車免許を取得するためにコストがかかってしまうことが分かりました。今回紹介した内容以外にも、細かい規定が定められているので、チェックしたい方はこちらをご覧ください。