太陽光発電にかかる税金は?確定申告は必要か・経費としてあげられる場合
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太陽光発電を導入すると、税金がかかるのは知っていましたか。この事実を知らずに納税の義務を怠ると脱税とみなされる恐れがあります。
なるべくそのような事態は避けたいと思っている人が多いでしょう。今回は、太陽光発電を導入するとどのような税金がかかるのか説明します。税金を安くする方法も説明するので、参考にしてください。
目次
太陽光発電でかかる場合のある税金
まずは、太陽光発電を設置すると発生する税金を把握しましょう。どのような税金が発生するのか理解すれば、節税対策も取り組みやすくなります。
固定資産税
固定資産税は、家やビルなどの不動産にかかるイメージがあるでしょう。しかし、年々資産価値が下がる設備や装置、そして機材などにもかかります。固定資産税は、“移動できないものに対してかかる”と定義されているからです。太陽光発電は移動できません。
そのため、太陽光発電も固定資産税課税の対象です。価値の評価は、自治体が“固定資産評価基準”をもとに算出します。ただ、家庭用太陽光発電の場合、課税されないケースもあります。課税されるケースと課税されないケースは以下の通りです。
- 課税されるケース:住宅新築時に屋根一体型のパネルを選択した場合
- 課税されないケース:架台に太陽光パネルを設置する場合
システム容量が10kW以上であればどのような設置方法でも固定資産税がかかります。
所得税
太陽光発電で得た売電収入は、雑所得・事業所得・不動産所得のいずれかに分類されます。いずれにしても“所得”なので、所得税がかかります。しかし、所得に所得税がかかるわけではありません。課税所得金額に対して所得税がかかります。
たとえば、太陽光発電を用いて100万円の収入を得たとしましょう。太陽光発電を稼働させるにはさまざまな必要経費がかかります。今回は、30万円かかったとしましょう。税金の仕組み上、100万円の収入から必要経費を引けます。
100万円-30万円で収入は70万円です。この70万円は“所得金額”と言います。さらに所得金額から所得控除を引けます。今回は20万円引けたとしましょう。70万円-20万円で収入は50万円です。この50万円を“課税所得金額”と言います。
つまり、50万円に対して所得税が課税されます。10kW未満の家庭用太陽光発電設備であれば、所得税はかかりません。家庭で消費することを目的にしており、事業として成り立たせているわけではないとみなされるからです。
太陽光発電で確定申告が必要になる場合
確定申告とは、1年間の所得額をもとに税金を計算し、国に確定税額を申告する手続きです。納税は国民の義務です。確定申告を行ってしっかり納税しましょう。
しかし、確定申告が不要な場合もあります。どのような場合に確定申告をしなければいけないのか、説明します。
個人の住宅用太陽光発電の場合
個人用としてみなされるのは、発電量が10kW未満の太陽光発電です。産業用よりも買取期間は短いですが、買取価格は高いという特徴があります。会社員の場合、給与所得や退職所得以外に年間20万円以上の所得を得たら確定申告が必要です。
副業をしている会社員は注意しましょう。たとえば、副業の物販で年10万円の利益を得ているとします。この場合、太陽光発電で年10万円の売電収入を得たら確定申告が必要です。
物販の収入(10万円)+売電収入(10万円)で年間20万円の所得が生まれるからです。個人事業主の場合は、売電収入とその他事業の合計額が所得控除額を超えたら確定申告をする必要があります。
法人産業用太陽光発電の場合
法人用としてみなされるのは、発電量が10kW以上の太陽光発電です。住宅用よりも買取価格は低いですが、買取期間が長い(20年)という特徴があります。一般家庭に設置しても発電量が10kW以上であれば、産業用太陽光発電とみなされるので注意しましょう。
会社員の場合、所得額が20万円を超えたら確定申告をしなければいけません。ただ年末調整の対象なので、納税は企業が代わりにしてくれます。個人事業主の場合、売電所得額が所得控除額を超えたら確定申告が必要です。
確定申告をしなかった場合
確定申告をしないリスクは2つあります。1つ目は、“無申告加算税”を課せられるリスクがあります。無申告加算税とは、確定申告の期限がすぎた後に申告した場合、または無申告の場合に追加で課せられる税金のことです。
無申告納税額が50万円以下の場合は納税額の15パーセント、50万円超の場合は納税額の20%の無申告加算税が課せられます。税務署の調査通知を受ける前に自主申告した場合は、無申告加算税の課税割合が5%まで減ります。
しかし、必ず無申告課税が課せられるわけではありません。以下の条件をすべて満たせば無申告加算税は免除される場合があります。
- 確定申告期限後、1か月以内に自主申告している
- 期限内に申告する意思があったと認められた場合
2つ目は、“延滞税”を課せられるリスクがあります。延滞税とは、納税するはずの税金を納付期限までに納めない場合に追加で課せられる税金のことです。
期限後申告の場合は、納税が遅れた日数分だけ延滞税が加算されます。延滞税の最高税率は年14.6%です。延滞税の金額は、以下の計算式で求められます。
- (納付するべき本税の金額×延滞税の割合×期間・日数(法廷納期限の翌日から完納の日、または2月を経過する日))÷365=A
- (納付するべき本税の金額×延滞税の割合×期間・日数(2月を経過する日の翌日から完納の日))÷365=B
- A+B=延滞税の金額
延滞税の計算式には、細かい条件が多数定められています。詳細は国税庁の公式サイトを確認してください。
確定申告は不要でも住民税が必要な場合がある
確定申告を行った人や年末調整をするサラリーマンなどは、住民税の申告をする必要はありません。確定申告や年末調整のデータが市区町村に送られ、そのデータをもとに住民税が決まるからです。サラリーマンであれば、住民税は給料から天引きされます。
事業主は納付書を使って納税しなければいけません。しかし、以下いずれかに当てはまる人は確定申告が不要でも住民税の申告をする必要があります。
- 配当所得や事業所得など、給与所得以外の所得がある人
- 年金受給者の確定申告不要制度を利用している公的年金受給者で、年金以外の所得を得た人
- 課税対象者・非課税対象者証明が必要な人
- 国民健康保険や国民年金などの各種控除を受ける人
- 年の途中で退職し、年末調整を受けていない人
住民税の申告方法は自治体によって異なります。申告方法を知りたい場合は、自治体の公式サイトをチェックするか、電話で問い合わせてください。
太陽光発電を経費として認められる場合
太陽光発電を稼働させて一定以上の収入を得ると税金がかかります。日本は所得と比例して税率が高くなる累進課税制度です。税金を安くしたいのであれば、所得を下げる必要があります。そこで役に立つのが“節税”です。
節税とは、必要経費を使って所得を低くし、税金を節約する方法です。しかし、すべての出費が経費で落とせるわけではありません。太陽光発電運営で経費と認められるものを紹介します。
減価償却費
太陽光発電を導入するときに支払った設置費用は、分割して経費計上できます。これを減価償却費と言います。減価償却を使う場合は、設置費用を太陽光発電の法定耐用年数で分割して経費計上しなければいけません。
太陽光発電の法定耐用年数は17年です。そのため、設置費用は定額法という算出方法を使って17年間経費計上できます。
固定資産税
住宅用でも産業用でも条件に当てはまる場合は、太陽光発電でも固定資産税が発生します。その年にかかった固定資産税は経費計上できます。
また、太陽光発電設備を設置するために土地を購入した人もいるでしょう。土地を購入した場合に支払った固定資産税も経費計上できます。
ローン利息
太陽光発電設備は高額です。300万円近くかかる場合もあります。そのため、一括で支払わず、ローンを組んで返済している人もいるでしょう。
ローンを組むと利息が生じます。この利息は経費として計上できます。小さな利息でも積み重ねれば大きな金額になるので、面倒くさがらず必ず経費計上してください。
メンテナンス費
太陽光発電はメンテナンスフリーと言われています。しかし、高い発電効率を維持したいのであれば、定期的にメンテナンスをしましょう。法律で義務づけられた点検費用はもちろん、任意で行った点検費用も必要経費として計上できます。
メンテナンスを業者に委託した場合でも、メンテナンス費は経費計上できます。メンテナンスをすると故障している箇所が見つかる場合もあるでしょう。その際は、修理・交換しなければいけません。その修理費用・交換費用も経費として計上できます。
その他経費
太陽光発電を設置する場合、土地が必要です。その土地を購入するのではなく、賃貸契約で手に入れた人もいるでしょう。その際、賃貸料は“地代家賃”として経費計上できます。
また、もしもに備えるために火災保険や動産総合保険、そして賠償責任保険などに加入している人もいるでしょう。毎月発生している保険料も必要経費として計上可能です。その他にも、以下のような出費は必要経費として認められる場合があります。
- 遠隔監視システムの導入費用や毎月の通信費
- パワーコンディショナーの電気料金
- 害虫対策や害獣対策するために支払った料金
- 太陽光発電の勉強をするために支払った書籍代やセミナー費
- 太陽光発電を設置している場所まで移動するための交通費(場合によっては、車体代も経費として認められる)
太陽光発電に関係する出費”であれば、基本何でも経費で落とせます。経費で落とせる出費なのか不安な場合は税理士や税務署に問い合わせてください。
太陽光発電の税金対策の方法
太陽光発電を導入すると、所得税・住民税・固定資産税の3つがかかります。これらの税金を少しでも安くしたい場合は、消費電力を減らし売電量を増やす必要があります。必要経費が増えて所得税や住民税を少なくできるからです。
会社から給料をもらっているサラリーマンであれば、なるべく架台を使って後づけするタイプの太陽光発電を選びましょう。
屋根一体型にすると固定資産税がかかりますが、取り外し可能なタイプであれば固定資産税はかからないからです。太陽光発電の税金は高いと言われることがあります。しかし、やり方によっては税金を低くできます。経費や控除を活用して、正しく節税しましょう。
こちらの記事では、太陽光発電の補助金について紹介していますので、あわせて参考にしてください。
太陽光発電を導入するなら知っておくべき「消費税還付」
太陽光発電を導入するのであれば、“消費税還付”についても理解しておきましょう。太陽光発電設備の導入費用には消費税がかかります。また、電気を電力会社に売ると買取金額+消費税が振り込まれます。
消費税還付とは、支払った消費税と受け取った消費税を相殺して還付する制度です。基本的に売電時よりも導入時の方が消費税を多く支払っているはずです。そのため、消費税還付の申請をすれば、高い確率で差額の消費税分が手元に戻ってきます。
しかし、消費税還付は売上高が1,000万円以上の課税事業者でなければ利用できません。
消費税還付を受けたい場合は、太陽光発電を導入する前年の12月31日までに消費税課税事業者選択届出書を提出しましょう。補足として、課税事業者になる際の注意点を説明します。
- 消費税還付を受けられるのは最初の1年間のみ
- 2年目以降は消費税を納税しなければいけない
- 課税事業者になると3年間は免税事業者に戻れない
何事もメリットばかりではありません。リスクとリターンをよく考えて制度を活用しましょう。
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出典:タイナビ
太陽光発電の税金のみならず、設置費用を安くできる方法もあります。それは“相見積もり”を取ることです。相見積もりとは、複数の業者に見積もりを出してもらい、料金を比較する方法です。
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こちらの記事では、太陽光発電のおすすめの見積もりサイトを紹介しています。さまざまなサービスがありますので、比較した上で、最適な太陽光システムを見つけてください。
まとめ
今回は、太陽光発電にかかる税金について説明しました。太陽光発電を導入すると、所得税・住民税・固定資産税の3つの税金がかかります。所得税とは所得が発生したらかかる税金で、住民税とは住んでいる市区町村が課税する税金です。
固定資産税とは、固定資産を所有した際に発生する税金です。これらの税金はすべて安く抑えられます。所得税と住民税を安くしたい場合は、出費を必要経費として計上しましょう。
固定資産税を抑えたい場合は、架台を使って後づけするタイプの設備を選んでください。賢く節税すれば、多くのお金が手元に残ります。
こちらの記事では、ソーラーパネルでの太陽光発電について解説しています。仕組みやメリット・デメリットを紹介していますので、参考にしてください。