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オークション利用規約

第1条(目的)

本オークション購入者利用規約(以下「本規約」という)は、株式会社UMM(以下「当社」という)が提供するサービスである「UMMオークション」(以下「本オークション」という)を利用するオークション購入者が遵守するべき事項及び本オークションに関する権利義務関係を定めるものである。

第2条(定義)

  • 1.本規約において使用する用語を、以下の通り定義する。
    • (1)「本オークション」とは、農業機械、建設機械もしくはそれに類する特殊自動車等のオンラインオークションサービスのことをいう。
    • (2)「商品」とは、本オークションに出品される農業機械、建設機械もしくはそれに類する特殊自動車等のことをいう。
    • (3)「オークション購入者」とは、本オークションに出品される商品を購入しようとする者のことをいう。
    • (4)「オークション出品者」とは、本オークションを利用して商品を出品しようとする者のことをいう。
    • (5)「オークション利用者」とは、オークション購入者及びオークション出品者を総称したものをいう。
    • (6)「落札者」とは、本オークションに出品される商品を落札した者のことをいう。
    • (7)「中古農機市場UMM」とは、当社が運営する、全国の農家と農機具店を結ぶ農機具専門サイトのことをいい、本規約においては以下「UMM」という。
    • (8)「UMM利用規約」とは、UMMを利用する者、もしくは利用しようとする者が遵守するべき事項を定めた利用規約のことをいう。
    • (9)「流札」とは、本オークションに出品される商品が落札されないことをいう。
  • 2.前項に定めの無い用語については、UMM利用規約に定める定義に従うものとする。

第3条 (適用)

  • 1.本規約は、全てのオークション利用者が本オークションを利用する際に適用される。なお、本規約に定めの無い事項については、UMM利用規約及びその他法令に従うものとする。
  • 2.本規約とUMM利用規約が抵触する場合には、本規約の内容が優先するものとする。

第4条(参加資格)

  • 1.オークション利用者として本オークションに参加出来るものは、UMMの業者会員(有料会員)であり、且つ古物営業法に定める古物商であるものに限るものとする。
  • 2.オークション利用者として本オークションに参加しようとするものは、本規約の内容を承認・遵守することに同意し、且つ当社が指定する情報(以下「登録情報」という)を別途定める方法に従い提供することにより、申し込みをすることが出来る。
  • 3.当社は、前項の申し込みを受けて、当社が定める基準に従い、当該申込者への参加資格を付与するか否か判断するものとする。
  • 4.当社は、前項に定める参加資格付与に際して必要と判断した場合には、当該申込者に対し、当該申込者に関する資料(運転免許証等の本人確認書類、古物商許可証、登記簿謄本を含むがこれに限られない)を求めることができるほか、当該申込者に関する属性調査を実施する場合があるものとする。

第5条 (UMMオークションの運営方法)

  • 1.本オークションは、Zoom Video Communications, Inc.が提供するWeb会議サービスである「Zoom」(以下、単に「Zoom」という)を用いて、当社が別途定める手順に従って行われる。
  • 2.本オークションは前項に定める手順による他、以下の方法で運営される。
    • (1)方式:ビッドアップ方式(複数の入札者が商品の値段をスタート価格から競り上げていき、オークションが終了した時点で最高価格を入札した者が落札者となる方式をいう)、又はその他別途当社が指定する方法
    • (2)商品が流札した場合:当社、当該商品の落札を希望するオークション購入者、当該商品のオークション出品者の三者間で、個別に当該商品の売買について交渉出来るものとする。但し、当社は、その交渉により売買契約が成立することを保証しない。
    • (3)決済通貨:日本円のみ
    • (4)取引手数料:当社は、落札者から、落札された商品(以下「落札商品」という)につき、落札金額(税金が賦課される場合は当該税金を加える前の金額)の5%相当額を、取引手数料(税金が賦課される場合は当該税金を別途加えた金額。以下同じ)として受け取る。但し、当社が別途手数料率を定めた場合には、落札金額に当該手数料率を乗じた金額を取引手数料とする。また、本号に定める取引手数料の内容は、本項2号の定めにより落札が成立した場合も同様に適用されるものとする。
    • (5)入札単位:商品ごとに、当社が設定する。尚、最低入札単位は1,000円とする。
  • 3.オークション利用者は、本オークションへの参加にあたり、以下の各号に同意し、当社に対し異議を申し立てないものとする。
    • (1)本オークション開催中、当社がZoomの機能を用いて開催状況を録画すること。
    • (2)本オークション開催中、オークション購入者はZoomの機能を用いて、当社及び他のオークション購入者から見ることが出来るよう、自己の名称を表示し続けること。なお、表示する名称については、別途当社の指示に従うものとする。
    • (3)本オークション開催中にタイムラグ(遅延時間)その他障害(以下、総称して「障害」という)が発生し、入札その他本オークションの利用に関して影響を受ける可能性があること。また、障害に関して、入札順位その他個別に判断すべき事象が生じた場合は、当該障害の発生原因が何であるかを問わず、当社の判断に従うこと。
    • (4)当社が、システムの保守、システム障害対応、天災等の不可抗力、その他技術上、運用上の理由により、本オークションの提供を中断する必要があると判断した場合、オークション利用者に通知することなく、本サービスの提供を一時的に中断出来るものとすること。

第6条 (オークション購入者の遵守事項)

オークション購入者は次の各号に掲げる事項を遵守する。

  • 1.一度行った入札を取り消すことができない。
  • 2.自らが本オークションを利用して出品した商品については、その方法によらず(第三者を介する場合も含むがそれに限られない)入札することができない。なお、法人のオークション利用者が出品する場合、当該法人内で実際に出品した組織(支店、営業所等同一法人内における内部組織の総称を意味する。以下同じ)とは別の組織が入札する場合にも適用されるものとする。
  • 3.本オークションに出品されている商品につき、専ら落札金額を高騰させるための入札(いわゆる「サクラ行為」を含む)その他真に落札する目的に基づかずにする入札(以下「不当目的入札」という)を行ってはならない。不当目的入札が行われた場合には、当社は、当該オークション利用者がその後の本オークションの利用を禁止するなどの措置を取ることができる。

第7条 (売買契約の成立等)

  • 1.本オークションに出品された商品(流札した商品を含む)について、落札者が決定した場合、オークション出品者と当社の間、及び、当社と当該商品の落札者との間で、本規約及び当社が別に定める本オークションに係る規約に従って取引することを内容とする、落札商品に係る売買契約(以下、総称して「本件売買契約」という)が成立するものとする。なお、入札は、オークション購入者による入札の意思表明が当社の別途定める方法によりなされ、それを当社が認識した時点で成立するものとする。
  • 2.本件売買契約が成立した場合には、当社は、直ちに、その旨を落札者に通知する(以下「落札通知」という)。
  • 3.落札者は、商品落札後のキャンセルは原則出来ないものとする。但し、前項の落札通知後1時間以内に当社が落札者からの問い合わせを受領した場合に限り、以下を条件としてキャンセルすることが出来るものとする。なお、違約金は当社を通じて当該商品の出品者が受領し、取引手数料は当社が受領するものとする。

    【条件】当社が以下に定める違約金及び第5条第2項に定める取引手数料(税金が賦課される場合は当該税金を別途加えた金額。以下同じ)の合計額を、当社が別途指定する口座(以下「当社指定口座」という)に当社指定の期日までに過不足無く支払うこと(支払いにかかる振込手数料は落札者の負担とする)。

    違約金:落札価格200万円未満         ・・・・  金30,000円
        落札価格200万円以上500万円未満   ・・・・  金50,000円
        落札価格500万円以上         ・・・・  金100,000円

第8条 (落札金額等の支払方法)

  • 1.当社は、落札者に対し、前条第2項に定める落札通知を送付した後、その同日中に本件売買契約の遂行に必要となる情報取得のための入力フォーム(以下「落札者フォーム」という)を送付するものとする。落札者は、落札者フォームが送付された同日中に情報を入力するものとし、当社は当該情報を受領した翌日に、落札者に対し落札商品の落札金額及び取引手数料等の合計額を記載した請求書及び精算書を電子メールにて交付するものとする。落札者は、当該オークションの開催日を含む7日以内に、当該精算書に則り、当社指定口座に落札金額及び第5条第2項に定める取引手数料の合計額(以下「本件売却代金等」という)を過不足無く支払わなければならない。また、落札者は、当該期間内に本件売却代金等を支払わない場合、年6%の割合に基づく遅延利息を支払わなければならない。本項の支払いにかかる振込手数料は、全て落札者の負担とする。
  • 2.落札者が、当社から前項の請求書を受け取る前に当社指定口座に本件売却代金等を支払った場合、当社は自己の判断により、当該振込額を落札者に対して返金する、又は当該振込を有効な支払いとして追認する等の必要な措置を取ることができる。なお、その際に生じた手数料等は落札者の負担とする。
  • 3.落札者が当社指定口座へ支払った金額(以下「落札者支払額」という)が本件売却代金等相当額を上回る場合には、原則として当社は当該差額から振込手数料その他の費用・手数料を控除した上で返金する。また、落札者支払額が本件売却代金等を下回る場合には、当社は落札者に通知の上、当該差額を請求することができる(かかる場合、振込手数料は落札者が負担する)。

第9条 (商品の引渡し)

  • 1.落札商品の引渡しは、以下の各号の手続に基づいて行うものとする。
    • (1)当社は、第8条に従って本件売却代金等の支払を受けた場合は、オークション出品者が指定する場所(以下「商品引渡場所」という)にて、落札者に対して落札商品の引き渡しをさせるものとする。当該落札商品の引渡しをもって、オークション出品者が、本件売買契約に基づく落札商品の当社への引渡しを行い、当社が、落札者に対する落札商品の引渡しを行ったものとする。なお、落札者は、原則として、第8条に従って本件売却代金等の支払いを完了した後、且つ当該オークションの開催日を含む10日以内に落札商品の引き取りを完了させるものとする。但し、当該期限を超過する合理的な理由があると認められる場合に限り、落札者及びオークション出品者間で当社を介した連絡を通じて引渡日時を定めるものとする(以下、10日の期限、または当該決定された日時を総称して「本件引渡日時」という)。また、本件引渡日時に商品引渡場所で落札商品の引渡しを行うことができないと判断した場合、当社は、事前に落札者及びオークション出品者に通知することにより、本件引渡日時及び商品引渡場所を変更することができる。この場合、当該変更によって生じた運送料その他一切の追加費用(以下「追加運送料」という)の負担者は、当社が、当初の商品引渡場所で落札商品の引渡しを行うことができなかった事情等を踏まえてオークション出品者又は落札者のいずれか一方を指定するものとし、落札者は、当社が指定する方法により、当社又はオークション出品者との間で速やかに追加運送料を精算するものとする。
    • (2)落札商品の受領にあたり、落札者が商品運送のための運送事業者を利用することを希望した場合には、前号に定める本件引渡日時が遵守されることを条件として、落札者が自己の費用負担と責任において当該事業者を手配するものとする。
    • (3)当社は、落札者及びオークション出品者に対し、落札商品に関する運送責任を一切負わない。
    • (4)落札者又はその代理人が落札商品の受領をしなかった場合、当社は、本件売買契約を解除することができる。この場合、解除によりオークション出品者及び当社が被る損害については、落札者が負担するものとする。
    • (5)当社は、落札商品の運送中に発生したトラブル等、落札商品が落札者に引き渡されるまでの一切の事項につき責任を負わないものとする。
  • 2.落札者は、落札商品の受領に要する費用を負担するものとする。かかる費用には、代理人に対して支払う報酬、落札商品の分解に要する費用、特殊取扱いに要する費用、荷積に要する費用、保険料、商品の輸入のために必要な許認可等を得るための費用が含まれるがこれらに限られない。

第10条 (法令等の遵守)

  • 1.オークション購入者は、本規約及び法令等(以下「本規約等」という)を遵守し、また、出品商品を購入するための必要な許認可等を、自らの責任と費用で取得し、これを維持しなければならない。
  • 2.オークション購入者は、本規約等が改定された場合、継続的にこれを確認し遵守しなければならない。
  • 3.オークション購入者は、当社から要求を受けた場合、オークション購入者が本規約等を遵守しているか否かを、当社が判断するために必要な資料を速やかに提出しなければならない。
  • 4.当社は、前項の資料の提出の有無にかかわらず、オークション購入者が本規約等を遵守しているかの調査が必要だと判断した場合、オークション購入者の営業時間内にオークション購入者の事業所に立ち入り、調査を行うことができるものとする。
  • 5.オークション購入者は、本オークションの利用に関連してオークション利用者、当社または第三者に被害が生じ、当社がオークション購入者に対して所管の警察署へ被害届の提出を要請した場合、可能な限りこれに協力するものとする。
  • 6.オークション購入者は、本オークションに関連して知り得たオークション出品者の情報については、本件売買契約を履行する目的以外で利用しない。

第11条 (損害賠償等)

  • 1.当社は、本規約に特別の定めがある場合を除き、故意・過失の有無を問わず、本オークション及び商品に関するオークション利用者、その他の第三者の損害について、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償責任を負わないものとする。
  • 2.落札者は、オークション出品者に対して、落札商品の落札時の状態や、オークション出品者から当社に提出される出品商品情報の内容等(以下「商品の落札時状態・出品情報」という)と異なる落札商品の不具合に関して、当該オークション開催日を含む10日以内であれば、修補、返品、交換等を請求することが出来るものとする。但し、商品の落札時状態・出品情報に鑑み、当該落札商品の不具合が落札者により生じたと判断される場合には、落札者が不具合の解消にかかる費用を負担するものとし、その判断は当社裁量にて決定するものとする。また、オークション開催日を含む10日が経過した以降の落札商品の不具合に関しては、落札者が不具合の解消にかかる費用を負担するものとし、当社及びオークション出品者は一切の責任を負わないものとする。
  • 3.当社は、本サービスその他当社のウェブサイト、サーバ、ドメイン等から送られるデータ、プログラム、コンテンツ、電子メール等に、コンピュータウィルス等の有害なものが含まれないことを保証しない。オークション利用者は、自己のパソコン等のデバイスにウィルス対策ソフトをインストールする等、必要な予防措置を講じるものとする。

第12条 (解除)

  • 1. オークション購入者及び当社(但し、本項第9号乃至第11号については当社に限る)は、次の各号の一に該当した場合、無催告にて、本件売買契約の全部又は一部を解除することができる。
    • (1)相手方(当社が解除する場合にはオークション購入者を指し、オークション購入者が解除する場合には当社を指すものとし、次号以下も同様とする)が本規約又はその他の各利用規約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき。
    • (2)相手方において正当な理由がなく、期間内に契約を履行する見込みがないと認められるとき。
    • (3)相手方が重大な損害又は危害をおよぼしたとき。
    • (4)相手方が監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき。
    • (5)相手方の財産について、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売の申し立てがあったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は会社整理手続開始の申し立てがあったとき、清算に入ったとき、若しくは支払停止又は支払不能等の事由が生じたとき。
    • (6)相手方が解散の決議をし、又は他の会社と合併したとき。
    • (7)相手方が災害その他やむを得ない事由により、契約の履行が困難と認められるとき。
    • (8)相手方の財産状況が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき。
    • (9)オークション購入者が、当社から第8条第1項に規定する本件支払期限までに、本件売却代金等の全額を当社指定口座に入金しないとき。
    • (10)本件売買契約の目的物である落札商品の在庫がないことが判明したとき。
    • (11)落札商品がオークション出品者の所有物ではない、本件売却商品を未だ入手できていない、又はオークション出品者が落札商品購入時に負担した債務が残存する等、オークション購入者が落札商品の所有権を取得できない、又は落札商品を引き渡すことができないおそれがあるとき。
  • 2.当社は、正当な理由が認められる場合は、いつでもオークション購入者の入札行為を取り消し、または本件売買契約を解除することができる。
  • 3.当社は、前二項に基づき入札行為または本件売買契約を取り消し、または解除したことによってオークション購入者が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わない。
  • 4.当社は、第1項第1号乃至第9号に基づきオークション購入者との間の本件売買契約を解除した場合(以下、当該契約を解除されたオークション購入者を「当初オークション購入者」という)、第1項第1号乃至第8号に基づく解除の場合は当該解除した日の翌日から2週間以内に、第1項第9号に基づく解除の場合は本件支払期限の翌日から2週間以内に当社がその裁量により選定する他の購入希望者に対して落札商品を販売することができる(以下、これによって購入した者を「新購入者」といい、新購入者による購入代金を「新購入者購入金額」という)。その場合、新購入者には、本規約のうち商品を落札したオークション購入者に対して適用される規定(第5条第2項第2号・第3号及び第8条乃至第12条)が適用され、また第5条第2項第3号及び第8条第1項の「落札金額」は「新購入者購入金額」と読み替えて適用される。

制定:2021年3月1日